1967-03-26 第55回国会 衆議院 予算委員会 第6号
日満議定書の第二条には、「日本國及満州國ハ締約國ノ一方ノ領土及治安ニ對スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約國ノ他方ノ安寧及存立ニ對スル脅威タルノ事實ヲ確認シ兩國共同シテ國家ノ防衛二當ルヘキコトヲ約ス」これまでだったら共同防衛です。そのあとがある。「之カ爲所要ノ日本國軍ハ満州國内ニ駐屯スルモノトス」。
日満議定書の第二条には、「日本國及満州國ハ締約國ノ一方ノ領土及治安ニ對スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約國ノ他方ノ安寧及存立ニ對スル脅威タルノ事實ヲ確認シ兩國共同シテ國家ノ防衛二當ルヘキコトヲ約ス」これまでだったら共同防衛です。そのあとがある。「之カ爲所要ノ日本國軍ハ満州國内ニ駐屯スルモノトス」。
○岡田委員 そこで、今高橋さんもお読みになった通りに、「日本國及満州國ハ締約國ノ一方ノ領土及治安ニ對スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約國ノ他方ノ安寧及存立ニ對スル脅威タルノ事實ヲ確認シ兩國共同シテ國家ノ防衛ニ當ルヘキコトヲ約ス之カ為所要ノ日本國軍ハ満州國内ニ駐屯スルモノトス」と、第二条にうたってある。
御質問の趣旨は、満州國において弁護士としての資格を認められていた者の取扱を、この弁護士法案の第七條では如何ようにするのかという御趣旨かと考えますが、これは特に満州國に限らずに、現在すでにこの地上から消減したという國家がございまして、この消滅された国家で弁護士の資格を與えられていた者が、この第七條の適用を受けるかどうかという問題一般として考えてもいいのじやないかと、こう考えるのであります。
自分の当時おりましたマルシャンスクの元將校の收容所におきましても、海和という元満州國軍の中校であつた人がこれを組織いたしまして突撃隊ができ、又その後約半年を経まして荻原少佐の組織する突撃隊ができました。これは当時明瞭に帰國の際には優先的に名簿を出すということをアンチフアシスト・スタルシーと默約があつたのであります。これは隊員がはつきりとそう申しております。そうして猛烈にノルマを上げました。
輸入の面におきましては最も極端で、戦前三割前後であつた対米輸入が昨二十三年において六割以上を占めておりますのは、現在の諸事情からいつてやむを得ないものと思われますが、一方輸出の面におきましても、戦前はアジア大陸がその半ばを占め、その中でも満州國及び中華民國がその半分を占めておりましたのに、昨年の輸出額中、中國の占める比率はわずかに二・四%であり、またインドのごときも、戦前には全体の一割以上を占めておりましたのに
というものは、今日運輸省に來ておりますが、成る程運輸省からいえば運輸、輸送面の統一、或いは輸送面の事務の簡素化というような、いろいろな理由が立ちましようけれども、御承知の通り運輸省が持つております港湾の建設面は、東條内閣のときに、あれは内務省の土木局から分離されて、そうして運輸省に入つたもので、私がこういうことを申上げるのは、僣越かも知れませんが、東條さんが関東軍の参謀長をしておられたときに、私は満州國
○參事(近藤英明君) 資格審査の関係につきましても、私共の資格審査を今まで扱いました点から申しますと、満州國の仕事が全部実業関係でございまして、実業部の関係、農林関係、殖産関係、それから労働関係、経済関係というのが主でございますし、それから二級官でございますから大体資格審査の点ではこの履歴書の面だけでは全然引つ掛かりはないと思います。別に著書とか演説とかがあれば別でありますが……。
明治三十九年三月十四日生れ、昭和八年に東京大学の法学部法律科を卒業いたしまして、直ちに満州國の官吏に任用せられ、満州國の層官、事務官、それから通化省臨江縣の副縣長、龍江省参事官、錦州省参事官、四平省実業廳経済科長、同省参事官、同省総務科長兼参事官で、満州國の二級官の職歴を持つ人でございます。
○證人(梁瀬美智子君) まあ一番最初は、その入るときの約束としては満州國全体が解放されてから……。
○理事(星野芳樹君) 満州國ですか。中國ですか。
私は実は満州國に二十数年間、過去の殆んどのすべてを捧げて來て、満州生活というものを十分知つておる一人でありますが、特に満州におられる開拓者諸君の現地の御奮闘の模樣、又終戰の当時の、御主人が殆んど動員されて、おられない御家族たちの困難なあの状況など目の当り見て來ておる一人であります。
○矢野酉雄君 今の伊東さんのお話と議事進行から両方を兼ね合せて考えますと、今のお言葉、全く歯に衣を着せないそのままの氣持で、將來に対する推定も最も主観的に捉われない妥当な見解で、私自身あの戰爭の年に、殆んど全部満州國の各開拓團建設訓練所を廻つて、嚴寒の時に、初めて十二月十七日に立つて殆んど全部駈廻つたのでありますが、お言葉、胸を抉られるような氣持であります。
次には満州國の司法官でありまして内地の司法官となつた者につきましては、いわゆる満州國におけるところの在職年限というものが内地の裁判官の在職年限に通算されなかつたのであります。この点につきまして年限を定めまして、三ヶ年といたしまして、これを通算するということに改めたのであります。その他はこの法案の施行によりまして、関係法規の字句の訂正を規定したものであります。
その次に大竹清一君は、昭和十六年に立命館大学の経済科を卒業し、さらに立命館大学の法文学部の経済学科を卒業し、また満州國高等文官試驗にも合格いたしました。それ以來京都市の書記をやつて、文教局の庶務課で各種教育法令等の研究をして今日に至つたのでありますが、その後昭和二十一年の四月に計理士を開業して、経済関係の法令の研究をやつて來たのであります。
満州國関係の司法官から十六人。法律学校の先生をやつていた者が一人。二百六人ほどはこの特例が出てからの採用者ということになつております。今後の給源も大体これと同じような見当になつているものと思います。
これは当然文部省では御存じだと思うんですが、例うば遠州丸の船中のお話を聞きますと、船に乗り込みますと、元満州國の参事をしておつた人六名が船長のところに押掛けて参りまして、帯劍を貸してくれ今まで非常にいじめられて、このまま無事に帰つて我々は別れ別れになるということは堪えられない、どうしても解決はこの船の中で付けるというので、船長に再三要望したのでありますが、船長は船内におけるリンチは許さないというようなことをばよく
現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條乃至第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律の附則第二項乃至第四項等がありまして、裁判所構成法による判事若しくは檢事の職に就く資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地若しくは満州國における檢察官の在職、又は行政裁判所評定官、司法研修所指導官、司法書記官等の在職年数は、これを裁判所法
次に第二の方策としては、裁判所法に規定せられておりまする裁判官の任命資格に関する経過規定の改正でありまして、現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條ないし第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第一号)の附則第二項ないし第四項等がありまして、裁判所構成法による判事もしくは檢事の在職、これらの職につく資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國
「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満州國の審判官の職に在つたときは、その在職の年数は、第四十一條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、第四十二條の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。」
東亞連盟に加入して、一再ならず数度にわたり、國粹党の笹川良一君とともに、満州國に、あるいは支那に往來して、我が駐屯軍に対し激励のために、到る所において演説行脚をいたしおることによりましても見るがごとく、よくファッション的性行を現わしておるということは、否定することのできない事実であります。 最後に一言いたしたい。西尾君の政治的節操の問題であります。
又野戰郵便局の貯金、外地郵便貯金、或いは旧満州國の郵便貯金はどうなつておるか等の質問がありました。 これに対しまして、郵便貯金の現在高は約四百六十億円であり、又資金の運用による利益と事務費との関係につきましては、運用利廻りは三分四厘六毛で、金額にいたしまして十五億八千万円、貯金者に対する利子は総体で二分五厘で、金額にいたしまして十一億四千万円である。
この點につきまして私は、以前から地方行政に關係をしておりまするときから、主張し續けておるのでございまするが、オーバー・ロードの仕事を計画しては、これでは困るからと言つて寄付金を許すことになりますれば、また寄付金をもつてその經費の大部分を支辨するというような建前になりますると—まつたくこれは、日本の國は武器をもつて横行する匪賊はないけれども、満州國の人民たちが日本を指して法匪と言いました。